○川崎町防犯指導隊規則
昭和63年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町防犯指導隊条例(昭和63年川崎町条例第5号)第8条の規定に基づき、川崎町防犯指導隊(以下「指導隊」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(隊の編成)
第2条 指導隊は、次の構成により隊を編成する。
隊長 1人
副隊長 1人
班長 2人
隊員 16人
2 隊長は、町長の指揮監督のもとに隊員を統率し、隊務を総括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長は、上司の命を受け、隊員を指揮する。
5 隊長、副隊長及び班長は、隊員の中から町長が命ずる。
(幹部の任期)
第3条 隊長、副隊長及び班長の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された幹部の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 隊長は、隊の円滑な運営を図るため、町長の承認を得て必要に応じ幹部会及び指導隊会議を招集することができる。
(出動)
第5条 隊員の出動は、隊長が命ずる。
2 隊長は、勤務日誌を備えて勤務の状況を記録するとともに、その結果を町長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第6条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 法令を守り奉仕の精心をもって言動に慎み、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対して常に防犯思想の普及に努めること。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(貸与品の種類)
第7条 隊員に対する貸与品の種類及び員数は、別表のとおりとし、その貸与期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、貸与期間経過後といえども次回の貸与を受けるまで、保管しなければならない。
2 隊員が退職その他の理由によって、その資格を失ったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
3 貸与品を貸与期間の終らないうち、やむを得ない事由により、毀損又は亡失したときは代品を貸与する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
品目 | 員数 |
冬制服上下 | 1 |
夏 〃 〃 | 1 |
帽子夏冬 | 1 |
ネクタイ | 1 |
ベルト | 1 |
階級章 | 1 |
警笛 | 1 |
白手袋 | 1 |
腕章 | 1 |
半長靴 | 1 |
懐中電灯 | 1 |
防寒服 | 1 |