○川崎町防犯指導隊条例

昭和63年3月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪を予防し明るく住みよい町づくりを推進するため、川崎町防犯指導隊(以下「指導隊」という。)を設置し、その任命、報酬等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導隊は、町長の命により、警察機関及び防犯推進機関と緊密な連係を図り、次の活動を行うことを任務とする。

(1) 防犯思想の啓蒙及び防犯診断

(2) 防犯パトロール

(3) 各種行事時の警戒

(定員)

第3条 指導隊の定員は、20人とする。

(任命)

第4条 指導隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町内に居住又は勤務する地域住民に信望があり、身体強健で防犯活動について指導力、かつ、実行力を有する者のうちから町長が任命する。

(任期)

第5条 隊員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(報酬等)

第5条の2 指導隊の報酬、費用弁償及び期末手当については、川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川崎町条例第30号)の定めるところによる。

(貸与品)

第6条 隊員には、制服等を貸与する。

2 隊員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第7条 隊員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病により死亡し、若しくは疾病となった場合においては、その隊員又はその遺族若しくは被扶養者に対し議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年川崎町条例第5号)を適用する。ただし、補償基礎額については、同条例の規定にかかわらず、非常勤消防団員等に係る公務災害補償の例によりその損害を補償する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町防犯指導隊条例

昭和63年3月9日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
昭和63年3月9日 条例第5号
平成8年7月1日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第10号
平成21年3月18日 条例第6号
平成25年9月13日 条例第22号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年3月10日 条例第5号