○川崎町暴走族根絶条例
平成11年6月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町、町民、事業者、交通安全関係機関、団体等が一体となって暴走族根絶運動を推進し、もって地域住民の安全と平穏な生活の維持・確保と青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 暴走行為 法第68条又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又は幇助する行為を含む。)をいう。
(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、暴走族根絶運動に関し必要な施策を推進するよう努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、暴走族根絶運動に参加するとともに、町が推進する各種施策に協力するものとする。
(事業者等の責務)
第5条 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他暴走行為を助長する部品の販売をしないように努めるものとする。
2 ガソリン等の販売を業とする者は、法第62条に規定する整備不良車両に対するガソリン等の販売しないように努めるものとする。
3 衣服等への刺繍の請け負いを業とする者は、暴走族であることが確認される文言の刺繍を請け負わないよう努めるものとする。
4 駐車場、空き地その他暴走族が常習的に集合する場所若しくは集合するおそれのある場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。
5 タクシー、トラック等の運転者は、暴走族又は暴走行為を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察署に通報するように努めるものとする。
(推進)
第6条 町長は、暴走族根絶運動に関して必要な施策を推進する必要があると認めるときは、関係行政機関等と協議し、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 児童生徒の暴走族加入を阻止するため、学校や警察と連携した暴走族加入阻止教室を開催すること。
(2) 行政区内における暴走族根絶運動の推進に関し、必要な助言及び啓発活動を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほ、暴走族根絶運動を推進するため、必要と認める措置
(関係行政機関等に対する協力要請)
第7条 町長は、暴走族根絶運動を推進するために、必要な施策を優先して講ずるよう関係行政機関等に要請することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。