○川崎町交通安全指導員規則

平成9年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町交通安全指導員条例(昭和42年川崎町条例第4号)に基づき、川崎町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(編成)

第2条 指導員は30人とし、次の構成により隊を編成する。

隊長 1人

副隊長 2人

班長 5人

隊員 22人

2 隊長、副隊長及び班長は、指導員の中から町長が命ずる。

3 隊長は、町長の指揮監督のもとに指導員を統率し、隊務を総括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、上司の命を受け、隊員を指揮する。

6 隊員は、上司の命を受、任務に従事する。

(勤務)

第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集により、その任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通安全指導の必要あるときは、直ちに町長に連絡、承認を得てその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。

4 指導員は、職務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。

(福利厚生資金)

第4条 指導員が永年勤続し退職した場合は、その功労に報いるため福利厚生資金を支給するものとし、支給額及び支給方法については、宮城県町村交通安全指導員福利厚生事業規約の定めるところによって支給する。

(遵守事項)

第5条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすような行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導にあたっては、言動を慎み誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職務を退いた後も、また同様とする。

(貸与品の種類)

第6条 指導員に対する貸与品の種類及び員数は別表のとおりとし、その貸与期間は5年とする。ただし、貸与期間経過後といえども、次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。

2 指導員が退職その他の理由によってその資格を失ったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

3 貸与品を貸与期間の終わらないうち、やむを得ない事由により毀損又は亡失したときは代品を貸与する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

品目

員数

品目

員数

合着制服上下衣

1着

白バンド

1本

冬制服上下衣

1着

ネクタイ

1本

盛夏シャツ長袖

1着

警笛吊り紐

1式

盛夏シャツ半袖

1着

腕章

1個

盛夏ズボン

1着

階級章

1個

雨衣上下

1着

白手袋

1双

防寒外套

1着

停止棒

1個

冬帽子

1個

夜間停止棒

1個

夏帽子

1個

 

 

川崎町交通安全指導員規則

平成9年3月25日 規則第2号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成9年3月25日 規則第2号