○川崎町防災会議条例

昭和37年12月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、川崎町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 川崎町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 宮城県の知事部局の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 宮城県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 町長がその内部の職員のうちから指名する者

(5) 町の教育委員会の教育長

(6) 仙南地域広域行政事務組合消防本部の消防長

(7) 町の消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第8号及び第9号の委員の定数は、それぞれ3人、6人、1人、8人、2人及び4人とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、川崎町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌握する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(費用弁償)

第7条 会長及び委員には、報酬を支給しない。

2 会長及び委員には、出席に応じて費用弁償を支給する。その額及び支給方法は、別に条例で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町防災会議条例

昭和37年12月28日 条例第4号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第4号
平成3年12月19日 条例第19号
平成12年3月15日 条例第5号
平成25年3月18日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第18号