○川崎町端末装置等の管理運営に関する基準

平成3年9月24日

基準第1号

(目的)

第1条 この基準は、川崎町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成3年川崎町規則第14号)第3条第4項の規定により端末装置及び小型電子計算機(以下「端末装置等」という。)の適正な管理及び効率的な管理運営を図ることについて定めることを目的とする。

(端末装置等管理者の所掌事務)

第2条 端末装置等管理者は、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 端末装置等の運営に伴う個人情報の保護

(2) 端末装置等に関する適正な維持管理

(3) 端末装置等の効率的運用に関する調査研究

2 端末装置等管理者は端末装置等の操作に従事する職員(以下「端末装置等操作員」という。)を指名し、文書により副町長に通知しなければならない。

3 端末装置等操作員は、常に端末装置等の操作に関する研究と端末装置等の使用に係る連絡調整に努めなければならない。

(端末装置等に係るデータの保護措置)

第3条 地域振興課長は、端末装置等について端末装置等設置課の事務処理に必要なデータ以外のデータの検索及び改変並びに端末装置等操作員以外の者による端末装置等の操作ができないように、技術的措置を講じなければならない。

2 端末装置等管理者及び端末装置等操作員は、端末装置等の使用に際して、個人情報の保護に万全の注意を払わなければならない。

3 端末装置等操作員は、端末装置等を使用後画面にデータが表示されていることのないように注意しなければならない。

この基準は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成19年基準第1号)

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年基準第1号)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

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川崎町端末装置等の管理運営に関する基準

平成3年9月24日 基準第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 電子計算
沿革情報
平成3年9月24日 基準第1号
平成8年12月26日 種別なし
平成19年3月15日 基準第1号
平成26年4月1日 基準第1号