○川崎町電子計算組織の管理運営に関する規則
平成3年10月28日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町の電子計算組織の管理運営について必要な事項を定め、その適正な管理及び効率的な行政運営を図ることを目的とする。
(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い事務の自動処理するコンピュータ装置、パーソナルコンピュータ装置及び磁気ディスク装置等の記憶装置を有する電子的機器及びその周辺機器で構成される機器の集合体をいう。
(2) 個人情報 電子計算組織に記録される町民個人に関する情報で、個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(3) 町民 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しない者のうち、電子計算組織に記録されている者をいう。
(4) 電子計算処理 町が管理する電子計算機等に情報を記録し、情報の処理をすることをいう。
(5) 電算室 関係課等に設置されている端末装置及び小型電子計算機を総合的に制御する装置(以下「中央電子計算装置」という。)が設置されている部屋をいう。
(6) 端末装置 中央電子計算装置を電話回線などの通信回線を利用して、離れたところからでも使用するための装置
(7) 小型電子計算機 中央電子計算装置以外の小規模業務を処理するのに適した電子計算機等(パーソナルコンピュータ等の記憶装置を有する機器)をいう。
(8) データ 電子計算処理に係る入出力帳票、磁気記録及びその他の媒体等に記録されているものをいう。
(9) 磁気記録 磁気ディスク、フロッピィディスク、磁気テープ、光ディスク等の媒体に記録されているものをいう。
(10) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧表、電子計算処理に必要な仕様書及び取扱要領等をいう。
(11) 関係課 電子計算処理に係る業務を担当する課等をいう。
(電子計算組織の管理)
第3条 電子計算組織の適正な運用とデータ保護の万全を期するため、組織の総合的管理は副町長が行う。
2 中央電子計算装置により電子計算処理する組織の管理は、地域振興課長が行う。
3 副町長は、電算室の中央電子計算装置とデータ等を取り扱う者及び関係課でデータを保管する者の中から、取扱責任者(以下「責任者」という。)を指定する。
4 関係課に設置されている端末装置の適正な管理を行うため端末装置の設置されている課の長を端末装置管理者とすることとし、その運営に関して必要な事項は、別に定める。
5 小型電子計算機が設置されている課の長を小型電子計算機管理者とすることとし、その運営に関して必要な事項は、別に定める。
(指導・監督)
第4条 副町長は、電子計算機の管理運営状況について、地域振興課長、端末装置管理者、小型電子計算機管理者から定期的に報告を受け、必要と認めるときは措置を講ずるよう求めることができる。
2 副町長は、電子計算機処理の状況を随時調査し、特に個人情報が的確に保護管理されるよう指導・監督するものとする。
3 副町長は、電子計算処理の適正な管理と効果的な運営を推進するために、関係課の電子計算処理事務について助言し、必要と認めるときは協力を求めることができる。
4 前3項により助言又は指導等を受けた関係課の長は、必要な措置を行うなど相互協力して電子計算機処理に当たらなければならない。
(データの保管・管理)
第5条 職員は、地域振興課長、端末装置管理者、小型電子計算機管理者及び関係課の長の命を受けデータの保全に努めなければならない。
2 電子計算処理に係るデータを受払又は保管する関係課及び電算室の責任者は、データの受払に伴う搬送及び直接電算処理するための入出力方法の取扱いを、双方協議して定めるものとする。
3 電子計算処理により作成した帳票類及び電子計算組織で処理発生資料中、不用となった資料は不用帳票兼廃棄処分伺書(別記様式第1号)により小型電子計算機管理者、地域振興課長の承認を得て、焼却等により処分しなければならない。
4 ドキュメントは、所定の場所に保管するとともに、これを複写し、又は持ち出すときは、関係課長及び地域振興課長の承認を受けなければならない。
(磁気記録の管理)
第6条 地域振興課長、小型電子計算機管理者は、磁気記録の管理を適正に行うため、あらかじめ技術的な措置を講ずるとともに、常時点検等必要な指示を行わなければならない。
2 電算室では、磁気記録の作成から廃棄に至るまでの経過を台帳その他の文書により記録し、これを保管しなければならない。
3 磁気記録の重要なものを指定し、事故に備えるために耐火保管庫に保管し必要に応じ予備の磁気記録を作成し、別の場所に保管しておかなければならない。
(実施計画)
第7条 地域振興課長は、毎年2月末日までに関係課長と協議の上、翌年度における電子計算組織による電子計算処理の年間実施計画表(別記様式第2号)を策定し、関係課長に通知しなければならない。
3 地域振興課長及び関係課長は、前2項の年間実施計画表又は月間処理予定表に基づいて電子計算処理が困難であると認められる事態が生じたときは、速やかに協議の上、当該年間実施計画書等の変更その他必要な措置を講じなければならない。
(電子計算処理の依頼)
第8条 電子計算組織による電子計算処理の新規及び変更の依頼をしようとするときは、電子計算処理業務依頼書(別記様式第4号)を地域振興課長に提出しなければならない。
2 前項の規定による依頼書は、翌年度予定する電子計算処理について毎年9月末日までに地域振興課長に提出しなければならない。ただし、年度中途において当該年度内に電子計算処理をする必要が生じたときは、この限りでない。
3 関係課長は、第1項の依頼に係る業務について、他の課で所管するデータを使用する必要があるときは、当該所管課長の承認を受けなければならない。
4 地域振興課長は、依頼された業務処理の適用の可否を決定したときは、その旨を依頼した課長に通知するものとする。
(関係課の協力)
第9条 前条の規定により電子計算処理の承認を受けた課長は、地域振興課長と協議し、その業務について必要な資料の収集、事務内容の調査分析、システム設計書の作成、入力原票の調製、入力データを記録媒体に記録等の事務に協力しなければならない。
(入力データの送付及び返還)
第10条 関係課長は、電子計算処理に係る必要な入力データ(関係課において端末機及び中央電子計算装置から直接入力するものを除く。)を、地域振興課長が指定する日までに入力原票を添えて、地域振興課長に送付しなければならない。
2 前項の規定による入力データの送付を受けたときは、地域振興課長は月間処理予定表に定める日までに、入力データを記録媒体に記録し、作業が終了次第入力原票受領書に所定の事項を記入して、入力データを速やかに依頼した課長に返還しなければならない。
3 第1項の規定による入力データが大量に発生するため、分割送付及び分割入力が必要なときは、月間処理予定表、作業能力及び依頼した課の入力データ準備状況等を勘案して、あらかじめ分割送付及び分割入力予定を地域振興課長と協議しなければならない。
(入出力帳票等の事後処理)
第11条 入出力帳票の事後処理は、原則として当該事務を所掌する職員が行うものとする。
2 関係課長は、入出力帳票により記録内容を検査し、過誤を発見したときは速やかに訂正のための措置を講じなければならない。
(実績報告書の作成)
第12条 地域振興課長は、毎年6月30日までに前年度の電子計算処理実績報告書(別記様式第5号)を作成しなければならない。
(立入りの制限)
第13条 地域振興課長は、電算室に責任者、端末装置管理者、小型電子計算機管理者、電子計算処理を行う当該事務を所掌する職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、研修等のため必要があると認めるときはこれらの職員立会いの上、これを認めることができる。
(保安措置)
第14条 地域振興課長は、電算室における火災、地震、盗難、磁気障害又は妨害事故等(以下「事故」という。)に備え、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生の対策)
第15条 地域振興課長は、事故発生時の対策を定めるとともに、随時所属職員を訓練しなければならない。
2 地域振興課長は、事故が発生したときは、速やかに事故の経過及び被害状況を調査し、復旧のための処置を講じなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。