○公印規程

昭和56年5月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の事務部局に属する公印に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

3 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。

4 総務課長が指定する公印は、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、宿日直者に保管させるものとする。

(印影の印刷)

第4条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて管理者が支障がないと認めた場合は、その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の場合において、特に必要があるときは、公印の印影を縮小又は拡大して使用することができる。

(電子印)

第5条 電子計算組織を利用して証明の事務を行うときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子印を使用した文書を適正に管理しなければならない。

3 電子印の使用を廃止したときは、速やかに、電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長と合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から5年間これを保存し、保存期間の経過後、焼却処分しなければならない。

(公印の新調等に伴う告示)

第7条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(1) 町印

(2) 町長印

(3) 町長職務代理者印

(4) 副町長印

(5) 会計管理者印

(6) 会計管理者職務代理者印

(7) 国民健康保険川崎病院長印

(8) 国民健康保険川崎病院長職務代理者印

(9) (支所)長印

(10) 出納員印

(11) 企業出納員印(病院事業)

(12) 現金取扱者印

(公印の事故)

第8条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出て、あらかじめ公印を押すことができる。

3 管理者は、前項の願い出があった場合において、適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押すものとする。

4 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

5 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規程により調製したものとして使用することができる。

(平成元年規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規程第2号)

この規程は、平成3年11月1日から施行する。

(平成5年規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規程第12号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川崎町事務決裁規程、川崎町文書取扱規程、公印規程、川崎町職員分限懲戒審査会規程、川崎町職員被服貸与規程及び川崎町滞納整理本部設置規程の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第3号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

町印

一般横書文書用

方25

画像

総務課長

一般縦書文書用

方25

画像

総務課長

印刷用(横書)

方25

画像

総務課長

印刷用(縦書)

方25

画像

総務課長

保険証検認用(縦書)

方20

画像

保健福祉課長

2 職印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

町長印

一般横書文書用

方22

画像

総務課長

一般縦書文書用

方22

画像

総務課長

公金領収専用(横書)

方18

画像

税務課長

税務専用(横書)

方18

画像

税務課長

会計事務専用(横書)

方18

画像

会計課長

諸証明専用(縦書)

方18

画像

町民生活課長

戸籍住民専用(横書)

方18

画像

町民生活課長

国民健康保険事務専用(横書)

方18

画像

保健福祉課長

支所専用(横書)

方18

画像

支所長

国民健康保険川崎病院事務専用(横書き)

方18

画像

国民健康保険川崎病院事務長

保険証証明専用(縦書)

方8

画像

町民生活課長支所長

在留カード検認用(横書)

方8

画像

町民生活課長

特別永住者証明書検認用(横書)

方8

画像

町民生活課長

個人番号通知カード検認用(横書)

方8

画像

町民生活課長

個人番号カード検認用(横書)

方8

画像

町民生活課長

し尿汲取検認用(縦書)

方9

画像

町民生活課長

感染症予防接種済認専用(横書)

方7

画像

保健福祉課長

保険証検認用(縦書)

方7

画像

保健福祉課長

印影印刷用(横書)

方18

画像

総務課長

印影印刷用(縦書)

方18

画像

総務課長

分末認印

楕円

縦11

横9

画像

町民生活課長支所長

町長職務代理者印

一般横書文書用

方18

画像

総務課長

一般縦書文書用

方18

画像

総務課長

公金領収専用(横書)

方18

画像

税務課長

会計事務専用(横書)

方18

画像

会計課長

諸証明専用(縦書)

方18

画像

町民生活課長

国民健康保険事務専用(横書)

方18

画像

保健福祉課長

支所専用(横書)

方18

画像

支所長

副町長印

一般横書文書用

方18

画像

総務課長

一般縦書文書用

方18

画像

総務課長

町長身分証明専用(横書)

方18

画像

町民生活課長

町長身分証明専用(縦書)

方18

画像

町民生活課長

会計管理者印

出納事務専用(横書)

方18

画像

会計課長

出納事務専用(縦書)

方18

画像

会計課長

会計管理者職務代理者印

出納事務専用(横書)

方18

画像

会計課長

出納事務専用(縦書)

方18

画像

会計課長

国民健康保険川崎病院長印

一般縦書文書用

方18

画像

国民健康保険川崎病院事務長

国民健康保険川崎病院長職務代理者印

一般縦書文書用

方22

画像

国民健康保険川崎病院事務長

(支所)長印

文書用(横書)

方18

画像

各課(支所)

文書用(横書)

方18

画像

国民健康保険川崎病院事務長

出納事務専用(総務課長印)

方18

画像

会計課長

出納員印

文書用(横書)

方18

画像

会計課長

文書用(縦書)

方18

画像

会計課長

企業出納員印(病院事業)

文書用(横書)

方18

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国民健康保険川崎病院事務長

文書用(縦書)

方18

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国民健康保険川崎病院事務長

現金取扱者印

公金領収用

外径22

画像

現金取扱員

画像

画像

公印規程

昭和56年5月1日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和56年5月1日 規程第4号
平成元年3月30日 規程第1号
平成3年10月28日 規程第2号
平成5年3月24日 規程第4号
平成13年3月26日 規程第5号
平成13年3月29日 規程第12号
平成18年5月19日 規程第3号
平成19年3月29日 規程第1号
平成27年12月11日 規程第3号
令和3年12月8日 規程第3号
令和3年12月27日 規程第4号
令和6年3月4日 規程第2号