○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和54年7月6日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 総務課長

(2) 税務課長

(3) 農林課長

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和54年7月6日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年7月6日 規則第7号
平成5年3月24日 規則第7号
平成13年3月26日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第5号