○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和54年7月6日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 総務課長
(2) 税務課長
(3) 農林課長
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。