○川崎町行政区長に関する規則
昭和46年3月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町の行政区長設置に関する事項を定めることを目的とする。
(区長の設置)
第2条 町政運営の円滑を図り、町民の福祉を増進するため、行政区長を置く。
(行政区分)
第3条 町行政の組織を基盤として川崎町を別表のとおり22地区に分け、各地区に非常勤の行政区長1人を置くものとする。
2 行政区長の定数は、22人とする。
(委嘱)
第4条 行政区長は、その地区に常住し、かつ、町議会議員の被選挙権を有する者のうちから、地区民の推薦により、町長が委嘱する。
2 行政区長は、公選による議員及び常勤の職員を兼ねることができない。
(任期)
第5条 行政区長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱されたものは、前任者の残任期間とする。
2 行政区長は任期が満了しても、後任者が委嘱されるまでは、その職務を行わなければならない。
(職務)
第6条 行政区長は町の各機関と連絡を密にし、町行政が正確迅速で円滑に行われるよう補助するものとする。
2 行政区長は、常に地区内住民の利便を図ることに意を用い、区域内住民の意志を正確に町の機関に伝えるようにしなければならない。
(給与)
第7条 行政区長には、報酬を支給する。
2 前項の報酬の額、支給基準及び支給方法については、条例の定めるところによる。
附 則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
裏丁上 | 前川東部 | 支倉上 |
裏丁下 | 前川西部 | 支倉下 |
本荒町 | 青根 | 小沢 |
中新町 | 立野 | 碁石 |
小野 | 野上 | 支倉台 |
川内1 | 古関 | 川内北川 |
川内2 | 笹谷 |
|
川内3 | 本砂金 |
|