○川崎町役場支所設置条例
昭和30年4月20日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を置く。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
川崎町役場富岡支所 | 川崎町大字支倉字塩沢17 | 大字支倉の区域(ただし、大針区域を除く。) |
附則
この条例は、昭和30年4月20日から施行する。
○川崎町役場支所設置条例
昭和30年4月20日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を置く。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
川崎町役場富岡支所 | 川崎町大字支倉字塩沢17 | 大字支倉の区域(ただし、大針区域を除く。) |
附則
この条例は、昭和30年4月20日から施行する。