○議会に係る財務事務の委任及び補助執行に関する規程

平成8年3月18日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、議会に係る財務事務の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の併任)

第2条 議会事務局の職にある者は、川崎町職員その他その者のある職に相当する町部局の職に併任されたものとする。

(補助執行)

第3条 議会事務局長に、議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(専決)

第4条 事務局長は、前条の規定により補助執行に関する事務について、次の各号に掲げるものを専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当組合負担金等の議会の所掌に係る事項に関する支出命令

(2) 1件30万円以下の議会の所掌に係る事項に関する支出命令をすること。ただし、食糧費にあっては1件1万円以下とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

議会に係る財務事務の委任及び補助執行に関する規程

平成8年3月18日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成8年3月18日 規程第1号
平成19年3月29日 規程第1号