○川崎町議会広報の発行に関する規程
平成10年3月23日
議会規程第1号
川崎町議会広報の発行に関する規程(平成8年川崎町議会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎町議会の活動を広く町民に知らせるため議会広報(以下「広報」という。)の編集発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 広報の名称は、「かわさき議会の情報」とする。
(発行)
第3条 広報は、定例会ごとに年4回発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第4条 広報に掲載する議会の活動の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 定例会・臨時会における議会の活動に関する事項
ア 議案審議の概要
イ 一般質問の概要
ウ 請願及び陳情に関する事項
エ 意見書及び決議等に関する事項
オ 議会の選挙に関する事項
カ その他の議会の動き
(2) 常任委員会・特別委員会活動に関する事項
(3) その他議長において必要と認める事項
(編集の事務分担)
第5条 広報の編集、発行に関する事項は議会に設置する議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)で分担するものとし、その事務分担は次のとおりとする。
(1) 委員会は、広報の編集方針・企画の立案・記載の内容の検討・割り付け・印刷の校正等を行う。
(2) 委員は、編集方針に従い原稿の作成を行う。
(3) 事務局職員は、編集に必要な資料の収集を行う。
(編集の方針)
第6条 広報の編集は、公正で簡潔を旨としなければならない。
(配布)
第7条 広報の配布先は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する世帯
(2) 関係機関
(3) その他委員会が必要と認める団体・個人
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が委員会と協議し、別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年議会規程第1号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。