○川崎町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月25日

条例第4号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、川崎町議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。

第2条 前条に規定する定例会の回数は、年1回とする。ただし、議員の任期満了及び議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

川崎町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月25日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月25日 条例第4号
平成24年3月16日 条例第12号