○川崎町名誉町民条例

昭和39年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、川崎町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙顕彰及び特典に関し定めることを目的とする。

(名誉町民及び推挙)

第2条 名誉町民は、次に掲げる事項に該当する者とし、町長が議会の同意を得て推挙する。

(1) 町勢の進展、町民の福祉に貢献し、その功績が特に顕著であること。

(2) 人格高潔で識見卓越なる者であること。

(3) 町民が郷土の誇りとして斉しく尊敬するものであること。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、町長が称号及び名誉町民章を贈って顕彰する。

(特典)

第4条 名誉町民には、必要に応じ次に掲げる待遇をする。

(1) 町が主催する式典又は諸行事に招待すること。

(2) 町長が裁定する年金を贈呈すること。

(3) 死亡したときは、相当の弔慰を表すること。

(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町名誉町民条例

昭和39年3月25日 条例第12号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第18号