○川崎町名誉町民条例
昭和39年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、川崎町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙顕彰及び特典に関し定めることを目的とする。
(名誉町民及び推挙)
第2条 名誉町民は、次に掲げる事項に該当する者とし、町長が議会の同意を得て推挙する。
(1) 町勢の進展、町民の福祉に貢献し、その功績が特に顕著であること。
(2) 人格高潔で識見卓越なる者であること。
(3) 町民が郷土の誇りとして斉しく尊敬するものであること。
(顕彰)
第3条 名誉町民には、町長が称号及び名誉町民章を贈って顕彰する。
(特典)
第4条 名誉町民には、必要に応じ次に掲げる待遇をする。
(1) 町が主催する式典又は諸行事に招待すること。
(2) 町長が裁定する年金を贈呈すること。
(3) 死亡したときは、相当の弔慰を表すること。
(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。